取り組み

職員勉強会

介護部門勉強会(3月)

2020/03/11
介護部門勉強会

3月は、福寿荘の看護師を講師に、「高齢者虐待・身体拘束について」というタイトルで勉強会を行いました。

<高齢者虐待の定義>
高齢者が他者から不適切な扱いにより権利、利益を侵害される状態や、生命・健康・生活が損なわれるような状態に置かれること

<高齢者虐待の種別>
・身体的虐待・・・・・高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れがある暴力を
           加えること
・介護、世話の放棄・・高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、
           養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を
           著しく怠ること
・心理的虐待・・・・・高齢者に対して著しい暴言または著しく拒絶的な対応、
           その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える行動を行なうこと
・性的虐待・・・・・・高齢者にわいせつな行為をすること、
           又、高齢者にわいせつな行為をさせること
・経済的虐待・・・・・養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に
           処分すること、その他、当該高齢者から不当に財産上の
           利益を得ること

<身体拘束とは>
・人権擁護の観点から問題があるだけでなく、高齢者のQOLを根本から損なう危険性を
 有している
・人間としての尊厳も侵され、ときには死期を早めるケースも生じかねない
・介護保険指定基準の身体拘束禁止に規定されている

<身体拘束禁止の対象となる具体的な行為>
・徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
・転倒しない様に、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
・ベッドから自分で降りられないように、ベッド柵で囲む(サイドレールも含む)
・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る
・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように、
 手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
・車椅子・椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、
 Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
・立ち上がる能力のある人の、立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
・脱衣やおしめ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着用させる
・他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

↑ ページの上部へ