病院のご案内
厚生労働大臣が定める掲示事項
1.入院基本料及び特定入院料に関する事項
(1)当院は、厚生労働大臣が定める基準による看護を行っている保険医療機関です。
(2)当院は、厚生労働大臣の定める地域包括ケア病棟入院料1の届出を行っています。
一日に看護を行う看護職員の数は、常時、入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上です。当病棟では、1日に15.6人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・ 朝9時〜夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は5人以内です。
・ 夕方17時〜深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は19人以内です。
・ 深夜1時〜朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は19人以内です。
(3)当院は、厚生労働大臣の定める回復期リハビリテーション病棟入院基本料1の届出を行っています。
一日に看護を行う看護職員の数は、常時、入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上です。1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1以上です。当病棟では、1日に13.2人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
・ 朝9時〜夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。
・ 夕方17時〜深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は24人以内です。
・ 深夜1時〜朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は24人以内です。